この記事の結論

経営顧問の月額報酬について、業界団体や公的機関が公表している相場統計・価格表は確認できません(2026年9月時点で公式サイト上に確認できる範囲)。「月20万円は適正か」を金額だけで判断することはできず、実際には(1)想定する稼働日数・時間、(2)時間単価に換算した水準、(3)成果をどう定義し測るか、(4)契約期間、という4つの物差しで判断するのが実務的です。契約前には業務範囲・稼働・報告方法・秘密保持・解約条件を書面で合意し、個人へ依頼する場合はフリーランス法、法人への委託は下請法(取適法)や偽装請負に関する規定の対象にならないかも確認する必要があります。本記事では金額の相場ではなく、公正取引委員会・厚生労働省・国税庁の公式情報にもとづいた判断の考え方を解説します。

結論:経営顧問の月額報酬に「相場」の公式統計はない

経営顧問(企業の経営課題に助言・支援を行う外部専門家)の報酬について、業界団体や公的機関が公表している価格統計・相場表は確認できません(2026年9月時点で公式サイト上に確認できる範囲)。「顧問契約 月20万円 相場」で検索しても、根拠のある一つの金額には行き着けないのが実情です。

顧問報酬には公定価格が存在しないため、月20万円という金額が適正かどうかは、金額単体では判断できません。判断の前に、次の3点を先に整理しておくことが重要です。

金額を見る前に確認する3点

  • その月額に対して、どれだけの稼働(日数・時間・対応範囲)が含まれているか
  • 顧問の役割によって得たい成果を、どう定義し、どう測るか
  • 契約が個人向けのフリーランス法、法人向けの下請法(取適法)など、業務委託契約に関する法律の対象にならないか

本記事では金額の相場ではなく、上記を判断するための考え方と、契約時に確認すべき法務・税務の一次情報を解説します。「結局いくらが相場か知りたい」という方は、後半のよくある質問と、統計がない前提での比較方法もあわせてご覧ください。

なお、インターネット上には「月◯万円が相場」と具体的な金額を提示するサイトも見られますが、出典として公的統計や業界団体の調査結果が明示されていない場合、その数字は個別の取材や運営者の見解にもとづく参考情報にとどまります。数字の根拠が何かを確認したうえで参考にすることをおすすめします。

経営顧問とは何か

経営顧問とは、企業の経営課題に対して専門的な助言・意思決定支援を、雇用契約ではなく業務委託契約(顧問契約)に基づいて継続的に行う個人または法人を指します。正社員や役員と異なり、会社の業務執行権限や会社法上の地位を持たず、助言・提言・人脈の提供・伴走を役務とする点が特徴です。

経営顧問は特定の資格が必要な職種ではなく、元経営者・元役員・中小企業診断士・公認会計士・弁護士・業界専門家など、様々な経歴を持つ人物が担います。法律上「顧問」という独立した契約類型があるわけではなく、実務上は民法上の準委任契約(法律行為でない事務の委託。民法第656条)または請負契約の性質を持つ業務委託契約として結ばれます。呼び方よりも、契約書に業務範囲・報酬・解除条件などが明記されているかどうかが重要です。

契約期間は月単位の自動更新から、半年・1年単位の契約までさまざまです。頻度についても、月1回の定例ミーティングのみの関与から、週次で経営会議に参加する関与まで幅があり、この幅の大きさこそが、単一の「相場」を示すことが難しい理由になっています。

経営顧問が担う主な業務領域

経営顧問が担う業務は企業ごとに異なりますが、一般に次のような領域に整理できます。どの領域を、どの深さで依頼するかによって、必要な稼働時間や求められる専門性は大きく変わります。

領域具体的な業務の例
経営戦略事業ポートフォリオの見直し、競合分析、成長戦略の策定への助言
財務・資金調達資金繰りの改善案、金融機関との折衝への同席、補助金活用の方向性整理
営業・マーケティング販路開拓の方向付け、ブランディング、デジタル施策の助言
組織・人材組織設計、評価制度、採用戦略、後継者育成への助言
事業承継・M&A承継計画の整理、買い手・売り手候補の選定支援
リスクマネジメントコンプライアンス体制、内部統制、危機対応への助言

これらのうち、どこまでを顧問に任せるかを事前に絞り込むことが、後述する「稼働」と「成果」を具体的に定義する土台になります。依頼する領域を欲張って広げるほど、対応できる顧問の候補は絞られ、稼働時間の見積もりも曖昧になりやすい点には注意が必要です。

どんな会社が、いつ経営顧問を必要とするか

経営顧問の活用が検討されやすい局面には、一定の傾向があります。自社が今どの局面にあるかを整理すると、依頼したい業務領域と、それに見合う稼働・専門性の見当がつけやすくなります。

局面顧問の活用が検討されやすい理由
創業期〜成長初期経営経験が浅い経営者が、資金調達や組織づくりについて社外の第三者に壁打ちしたい
売上拡大・多角化期既存事業を伸ばしながら新規領域へ広げる際、社内にない専門知識や人脈を補いたい
資金調達・金融機関対応金融機関との折衝や事業計画の精度向上に、実務経験のある第三者の助言を得たい
組織拡大・管理体制整備従業員数が増え、評価制度や内部統制など管理面の整備を外部の知見で進めたい
事業承継・M&A承継や譲渡・買収の計画を、経験者の助言を受けながら進めたい

いずれの局面でも、常勤の役員や従業員を新たに雇用するほどの業務量ではないが、専門的な助言は継続的に受けたい、という場合に顧問契約が選択肢になります。逆に、特定のプロジェクトを一定期間内に完了させたいだけであれば、顧問契約より有期のコンサルティング契約の方が適していることもあります。自社がどちらの状態に近いかを見極めることも、依頼前の重要な判断です。

経営顧問と似た立場との違い

「顧問」という言葉は会社法上の役職ではなく、企業が任意に使っている呼称です。社外取締役や経営コンサルタントと混同すると、権限や責任の範囲を誤解したまま契約してしまうおそれがあります。

呼称法的な位置づけ契約形態会社の業務執行権限
経営顧問会社法上の役職ではない。任意の呼称業務委託契約(準委任・請負)なし
社外取締役会社法第2条第15号が定める取締役の一種。業務執行取締役等でないこと等、独立性に関する要件を満たす必要がある委任契約(会社法上の役員選任)取締役会での意思決定に参加。個別業務の執行は原則行わない
経営コンサルタント会社法上の役職ではない。任意の呼称業務委託契約(多くはプロジェクト単位・有期)なし
顧問税理士税理士法にもとづく国家資格者業務委託契約(税務代理・税務書類作成等)なし(税務に関する独占業務を有資格者として行う)

経営顧問と経営コンサルタントの違いも法律で定義されているわけではなく、実態は契約内容で決まります。一般に、コンサルタントはプロジェクト単位・有期の関与、顧問は継続的な契約による伴走支援と整理されることが多いですが、業界内で統一された定義はありません。顧問税理士のように国家資格にもとづく独占業務を担う顧問は、税理士法など資格ごとの法律による規律も別途受ける点で、経営顧問・経営コンサルタントとは性質が異なります。

月20万円が適正かどうかを判断する4つの物差し

相場統計がない以上、「平均額はいくらか」を探すのではなく、提示された金額が自社の依頼内容に対して釣り合っているかを、次の4つの物差しで確認することをおすすめします。

物差し確認すること確認方法・考え方
稼働日数・時間月20万円に対して、月何回・何時間の稼働が含まれるか定例ミーティングの回数・時間、チャット対応の有無と対応時間帯を契約書の業務内容欄で確認する
時間単価換算月額報酬を想定稼働時間で割った実質的な時間単価月額報酬 ÷ 月間の想定稼働時間 で算出し、依頼したい専門性に対して自社が妥当と考える時間単価の水準と照らし合わせる
成果の測り方顧問の関与によって何を達成できたと判断するか売上・受注・資金調達額のような定量指標か、戦略の質・意思決定の速さのような定性指標かを契約前に合意する
契約期間最初の契約をどれくらいの期間で区切るか初回から長期契約を結ばず、数か月単位のお試し期間を設け、更新時に稼働実態と成果を振り返る

「時間単価換算」は特に見落とされがちですが、計算自体は単純です。たとえば月20万円の契約で、想定される稼働(定例ミーティング・チャット対応・資料作成などの合計)が月20時間であれば、時間単価は1万円になります。これが自社の見たい専門性に対して妥当な水準かどうかを判断するのは経営者自身であり、外部の統計が代わりに答えてくれるものではありません。逆に、契約書に稼働時間の記載がなく、この計算自体ができない場合は、まず稼働時間を明記してもらうことが交渉の第一歩になります。

この4点を契約書の記載内容と突き合わせることで、「月20万円は高いか安いか」ではなく「自社が依頼したい内容と金額が見合っているか」という、より実務的な基準で判断できます。企業規模別・役職別の報酬レンジの目安を知りたい場合は顧問報酬の相場(役職・企業規模別)、中小企業向けの考え方は中小企業の顧問報酬相場も参考にしてください。

契約前に決めておくべきこと

顧問契約でのトラブルの多くは、契約前の合意が口頭や曖昧な理解にとどまっていたことに起因します。「信頼できそうな人だから」という理由だけで契約書の詳細を詰めずに契約を始めてしまうと、双方の期待値がずれたまま関係が続くことになりかねません。契約書には少なくとも次の項目を具体的に記載することをおすすめします。

確認項目契約書に書く内容の例
業務範囲助言する領域、同席する会議の種類、資料作成の範囲を具体的に列挙する
稼働定例ミーティングの頻度・時間、チャット・メール対応の可否と対応時間帯
報告月次レポートの有無、報告の頻度・形式
秘密保持顧問が知り得た経営情報の守秘義務の範囲と契約終了後の存続期間
競業避止同業他社への顧問兼任を制限する場合はその範囲と期間
解約条件解約予告期間、違約金の有無、中途解約時の精算方法
費用の範囲交通費・成果報酬など、月額報酬に含まれない費用の扱い

これらを契約書に明記しないまま「月20万円で何でもやってもらえる」と思い込むと、双方にとって不満の原因になります。契約書の必須条項の詳細は顧問契約書の書き方と注意点にまとめています。

契約形態別の考え方

経営顧問の契約形態は、対価を何に対して支払うかによって大きく分かれます。どちらが得かではなく、依頼する業務の性質にどの型が合うかで選ぶことが重要です。

契約形態対価の対象向いているケース契約設計で気をつける点
月額固定型稼働そのもの(時間・関与)継続的な経営全般の伴走、成果を切り分けにくい戦略助言稼働時間・対応範囲を具体的に定義しないと「使われない稼働」が発生しやすい
成果報酬型資金調達の成立、M&Aの成立など定義した成果成果を明確に定義・計測できる特定プロジェクト「成果」の定義があいまいだと支払いを巡るトラブルになりやすい
時間単価型実際に稼働した時間スポットの相談・資料レビューなど稼働量が変動する業務稼働時間の記録方法・上限を契約書で明確にする
複合型(固定+成果)基本稼働への固定報酬+特定成果への追加報酬中長期の関係を前提に、双方のリスクを分散したい場合固定部分と成果部分の按分、KPIの合意形成に時間がかかる

どの型を選ぶかで迷う場合は、初回契約を短期間の月額固定型または複合型で試し、実際の稼働実態を見てから型を見直すという進め方も現実的です。契約形態ごとの考え方は顧問料金の決め方・契約形態でも取り上げています。

顧問料に関わる税務・法務の注意点

顧問契約では、金額そのものよりも先に確認しておくべき税務・法務の論点があります。特に、支払う側が源泉徴収を誤って行わなかった場合や、業務委託契約のはずが実態として労働者派遣に近い状態になっていた場合、後から是正や追徴課税が発生するリスクがあるため、契約を結ぶ段階で確認しておくことが重要です。制度・解釈は改正される場合があるため、契約前に必ず各公式サイトまたは専門家に確認してください。

論点内容一次情報
消費税顧問料のような役務提供は軽減税率の対象外で、標準税率10%が課税される国税庁 No.6303
源泉徴収源泉徴収の対象は号ごとに限定列挙されており、特定資格を持たない一般的な経営顧問への報酬が明確に含まれるとは限らない。該当する場合の税率は100万円以下の部分が10.21%、超過部分が20.42%国税庁 No.2792・No.2795
契約の性質・解除多くは法律行為でない事務の委託にあたる準委任契約。各当事者はいつでも解除できるが、相手方に不利な時期の解除等では損害賠償が必要になる場合がある民法第643条・第644条・第651条・第656条
フリーランス法従業員を使わない個人事業主等(特定受託事業者)へ業務委託する場合、取引条件の書面明示・支払期日60日以内・7つの禁止行為の遵守などが発注側に課される公正取引委員会「フリーランス法」特設サイト
下請法(取適法)委託事業者の資本金区分と役務提供委託の内容によって適用の有無が決まる制度。法人の顧問会社へ委託する場合はこちらの対象になり得る公正取引委員会「取適法の概要」
偽装請負業務委託契約であっても、発注側が勤務時間や作業の進め方を細かく指揮命令し、実態が労働者派遣と変わらない状態になっている場合はリスクがある厚生労働省「請負を適正に行うために」(37号告示)

フリーランス法と下請法(取適法)は、どちらを適用するかの基準が異なります。フリーランス法は依頼先が「従業員を使わない個人事業主等」に該当するかどうかで判断され、下請法(取適法)は発注側(委託事業者)の資本金区分と委託する役務提供の内容によって判断される仕組みです。顧問契約の相手が個人か法人かによって、確認すべき法律が変わる点に注意してください。

これらの法律は、顧問契約を「結んではいけない」というものではなく、発注側に取引条件の明示や支払期日の遵守といった義務を課すものです。義務の内容を知らずに契約を続けていると、意図せず法律違反の状態になっている可能性もあるため、少なくとも1回は契約書と実際の運用(支払いの実態・指揮命令の有無)を照らし合わせて確認しておくことをおすすめします。

重要:税務・法務の詳細は専門家に確認してください

上記は2026年9月時点で確認できる公的機関の公表情報にもとづく一般的な整理です。個別の税務処理・契約条件については、顧問税理士・弁護士など適切な専門家にご相談ください。制度・解釈は改正される場合があるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。

よくある失敗パターンと防止策

経営顧問の選定・契約で生じやすい失敗と、その防止策を整理しました。

失敗パターン防止策
人脈紹介への期待だけで契約し、実際には紹介が発生しなかった契約前に、最初の数か月でどのような支援を行うかを具体的に提示してもらう
業務範囲が曖昧なまま契約し、稼働実態が見えなかった業務範囲・稼働時間を契約書に明記し、月次で稼働実績の報告を受ける
初回から長期契約を結び、合わない顧問と契約を続けてしまった数か月のお試し期間を設け、更新時に継続・解約・条件変更を判断できるようにする
解約条件を確認しないまま契約し、解約時にトラブルになった解約予告期間・違約金の有無を契約書の解除条項で事前に確認する
実質的に指揮命令をしてしまい、偽装請負のリスクが生じた業務の進め方は受託者(顧問)の裁量に委ねる体制を契約時に確認する

これらの失敗パターンに共通するのは、契約前の合意が口頭や曖昧な理解にとどまっていた点です。顧問契約は継続的な関係になりやすいからこそ、最初の契約書をどれだけ具体的に書けるかが、後々のコミュニケーションコストを左右します。特に、契約から数か月が経ってから「思っていたのと違う」と感じるケースの多くは、契約締結時に確認できたはずの業務範囲や稼働時間の認識違いが原因であり、事後的に修正しようとすると双方の負担が大きくなります。失敗しない顧問の選び方については失敗しない顧問の選び方で判断基準と面談チェックリストを解説しています。

「相場を知りたい」場合の現実的な進め方

公表された相場統計がない以上、「平均額はいくらか」を調べる代わりに、次の手順で比較検討することをおすすめします。

  • 依頼したい業務内容を、「経営全般の相談」ではなく「半年以内に銀行融資を通したい」のように具体的に書き出す
  • 複数の顧問候補(知人紹介・紹介サービス・直接スカウトなど)に、同じ依頼内容を伝えて見積もりを依頼する
  • 金額だけでなく、稼働日数・時間単価換算・成果の測り方・契約期間の4点を候補者ごとに並べて比較する
  • 最有力候補と、業務範囲・稼働・報告・秘密保持・解約条件を契約書で具体的にすり合わせる
  • 初回契約は数か月のお試し期間とし、稼働実態と成果を振り返ってから契約を更新するか判断する

この進め方であれば、「相場より高いか安いか」ではなく「自社の依頼内容と釣り合っているか」という、より実務的な基準で判断できます。1人の候補だけで判断せず、少なくとも2〜3名の候補と初回相談(多くは無料)を行い、課題理解の深さや提案の質を比較してから決定することをおすすめします。技術顧問やCTO顧問など専門領域別の考え方は技術顧問の月額相場と選び方CTO顧問の料金・月額相場と選び方でも扱っています。

顧問制度.comの経営顧問紹介サービス

顧問制度.comでは、中小企業の経営課題に応じた経営顧問のご紹介・マッチング支援を行っています。「月20万円の顧問料が自社の依頼内容に見合っているか分からない」「今の顧問との契約条件を見直したい」といったご相談もお受けしています。依頼したい業務内容と想定される稼働のイメージをお伝えいただければ、それに見合う経験を持つ顧問候補をご紹介します。初回相談は無料です。

まとめ:月20万円の適正性は「金額」でなく「条件」で判断する

経営顧問の報酬に公表された相場統計はありません。月20万円という金額を単体で「高い」「安い」と判断することはできず、(1)稼働日数・時間、(2)時間単価換算、(3)成果の測り方、(4)契約期間という4つの物差しで、自社の依頼内容と釣り合っているかを確認することが実務的です。契約前には業務範囲・稼働・報告・秘密保持・解約条件を書面で合意し、個人へ依頼する場合はフリーランス法、法人への委託は下請法(取適法)や偽装請負に関する規定の対象にならないかも確認してください。消費税・源泉徴収の扱いは報酬の性質によって異なるため、国税庁の公式情報または税理士に個別に確認することをおすすめします。「いくらが相場か」という問いへの近道はなく、依頼内容を具体化したうえで複数候補を同じ条件で比較することが、結果的に最も確実な進め方です。

本記事は2026年9月時点で確認できる公的機関の公表情報にもとづき作成しています。法令・制度は改正される場合があるため、契約前に必ず各公式サイトまたは弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。個別の税務・法務判断を保証するものではありません。

出典・参考情報

  • 国税庁 No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」:nta.go.jp
  • 国税庁 No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(源泉徴収税率の根拠):nta.go.jp
  • 国税庁 No.6303「消費税および地方消費税の税率」:nta.go.jp
  • 公正取引委員会「フリーランス法」特設サイト:jftc.go.jp
  • 公正取引委員会「取適法の概要」:jftc.go.jp
  • 厚生労働省「請負を適正に行うために」(37号告示):mhlw.go.jp
  • e-Gov法令検索 民法(第643条・第644条・第651条・第656条):laws.e-gov.go.jp
  • e-Gov法令検索 会社法(第2条第15号):laws.e-gov.go.jp

上記はすべて2026年9月16日に確認しました。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)— 顧問制度・経営支援を含む複数事業を統括し、実務で得た知見をもとに本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。